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2020年11月 5日 (木)

ブリーディングで気をつけたいこと

私がかつてブリーディングをしたときはまだこの法律が出来ていませんでしたが、現在は動物の取り扱う場合(本業でなくても)は、行政に「動物取扱業」の登録を行わなければならなくなりました。
ブリーダーは動物取扱業の区分の「販売」にあたります。

つまり、「我が家の愛犬がかわいいので、その子供が欲しい」と思った場合、生まれた子犬の対価を得た場合は業と判断されるからです。

ブリーディングには、メス犬とオス犬両方を持っていて交配する方法と、メス犬を持っていてお相手を探す場合、オス犬を持っていてお相手を探す場合があります。

両親犬を持っている場合トラブルはありませんが、お相手を探す場合にはあらかじめある程度の取り決め(契約)をしておかないと問題が起きることもあります。
多くは金銭問題です。

双方ともに動物取扱業を持っている場合は、オス犬側の飼い主に交配料を払うか、生まれた子犬の中で気に入った子を渡す「子返し」と言う方法があります。
この場合、子犬が何頭生まれるかわからない(場合によっては一頭しか生まれない)ので、そのあたりの取り決めも必要になります。

双方ともに動物取扱業を持っていない場合は、法律上子犬の譲渡に関して金銭や金銭に変わる対価が動くと違法になってしまいます。

では、片方が動物取扱業を持っている場合。
この場合持っていない方は対価を得られないために、一方的に持っている方のみが利益を得る形になってしまいます。
生まれた子犬によって利益を得ない場合は問題ありませんが、おそらくそういうことはまずないでしょう。
計画的な交配は、種のスタンダードを残すためには必須であり、当然のことながらそこには対価が生じるものだからです。
さらにメス犬側は母犬の「出産」というリスクを負うだけでなく、出産までの検診などの医療費、出産後の子犬のケアなど、とても大変な作業になります。

一般の飼い主さんは当然こういう情報を知らない方が多いと思われます。
交配を考えたら、まずは動物取扱業を持っている人(プロ)のアドバイスを受けて、トラブルにならないようにすることをおすすめします。
親戚犬になるわけですから、その後の関係も良好でありたいですよね。
信頼できるブリーダーさんを探すとともに、わからないことはどんどん質問して、モヤモヤしないようにしましょう。

安産のお守りにもされている犬ですが、実際は安産ばかりではありません。
幸い我が家ではみんな元気に生まれてくれましたが、死産だったり、仮死状態で生まれてきたりと、犬のお産も簡単ではありません。

愛犬の一大イベントですから、オス側の飼い主さんはメス犬側の飼い主さんの様々な負担を思いやるとともに、お互い良い関係が続くように協力しあえるといいですね。


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年の我が家の一大イベント

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